児相行政は個人情報で貫かれている故、「一切お応えできません」との返答が常態化している千葉県。であるので、質問方法を工夫することにしている。今回は、裁判所の審判によって施設入所が決まったばかりの我が子の個人情報開示を請求した母親に対して、一切求めた情報が出てこないという嘆きを受け、それを入手するために側面から影響を及ぼせないかと考え、児相を管理監督するはずの千葉県児童家庭課に質問書を出し、返答を貰うこととした。

① 裁判に提出された医学診断票を作成した医師名を、「個人情報」非開示とする理由を示してください。
② 医師は医師の資格で県から業務としてこの仕事をしているはずです。県と医師らとの契約条件(契約医師の選定方法、業務従事条件、報酬など)を示してください。
③ この診断票の医師は、令和3年2月25日の児童精神科医と5月7日の精神科医と8月6日の精神科医は同一人物か、それぞれ別な人物か?個人情報ではないはずなので示してください。
④ 別添資料甲5、甲9は、別件児童に関する法医学診断、救急医診断の診断書として、県から28条審判に提出されたもので、こちらは医師名を公開している。この医師名が個人情報にはならない理由を示してください。①の判断と何が違うのか?明らかにして欲しい。
⑤ 親権者が開示を求める、令和元年8月10日のWISC検査結果報告書、令和3年1月29日の田中ビネー検査結果報告書、令和3年5月6日実施のWISC検査結果、軽度知的障害診断を行ったカルテ、の提示はしていただけるはず。確認をして欲しい。