児相の一時保護、最長2ヶ月までとすることが決められている。一時保護は、親との面会が制限され、学校にも行けない、自分の所有物を持つことが許されない・・・子どもの権利を大きく損なうためだ。ところが頻繁に、保護延長の申し立てが裁判所にだされている。その理由書を見せてもらった。
幼児の脇腹一か所に痣がある。祖母が3人の子どもを見ていた際に、一人が自転車で転んでその時の痣との説明をする。医師の診断結果から、「脇腹に痣はできにくい。身体的虐待の疑いを払しょくできない。他2人の子どもはその虐待を目撃している可能性がある。」との理由で3人とも一緒に保護され、3人とも2か月を超えて延長するとの申立て理由。

転んだ自転車のハンドル等に脇腹をぶつけた可能性は記載なし。虐待の特徴である、柔らかい部分に繰り返される新旧の痣が残る事象も記載なし。こんな理由で親と離して、長期間閉じ込めるのは人権侵害だと強く思う。