12月議会が先週の金曜日9日に終了した。補正予算である市庁舎免震工事32億円が改めて議決された。その内、3.3億円は今議会で議決された追加予算である。内訳は以下の通りである。
 ⓵昨年7月、工事途中で発覚した地下埋設物があり、急きょ取り出さねば工事が進まなかったので、工事を発注して実行してもらった分、3,300万円。⓶庁舎の下の土を掘ってみたら、庁舎面積2000㎡分の鉄筋がさびていたので、錆を落としモルタルで補修する作業に1.5億円。すでに実施中。⓷庁舎の防火設備と消防設備に不具合が見つかったとのことで、この補修に9,000万円、すでに実施中。⓸免震工事をしてみたら振動が大きく昼間の作業ができなくなり、夜間作業が加わったため9,000万円。平成27年開始直後から、平成29年最終までかかり、すでに実施中。
 以上、議案として挙がってきたときには、すでに完了か着手されている事案ばかり。ということは、議員は予算審査とは名ばかりの実際使ってしまった分を後から承認を求められているに過ぎない。なぜんこんなことができるのか?法的根拠を求めたら、昭和44年の通達文があるとのこと。工事費の20%以内なら、手間を省くため後からまとめて議決で良いとの内容。その文章も取り寄せてみたが、軽微な変更に対しての合理化特例であることが分かった。3.3億円は軽微な変更とは思えないし、当初予定していなかった工事が発生したりと、説明を省略簡略できるはずはない事案ばかりだ。平成27年度から発覚した追加工事である以上、いくらでも予算審議の機会はあったはず。どう考えても、法の趣旨を逸脱し通達の拡大解釈と思う。議会が持つ予算議決権が軽視されていることは重大な問題をはらんでる。
 さらに説明がなされないまま議案は上程されていることで、消防設備の不具合とは何かすらわからない。何をどれだけ取り換えるのかすらわからない。私が資料収集の努力をしても、その提供がなされないまま議決日となった。手続きも変!内容も不明!だから反対。反対は私一人。

予算議決日は12月9日。この工事はすでに発注され実施されている。

予算議決日は12月9日。この工事はすでに発注され実施されている。