児童虐待通報の約半分を占める警察から児相への通告。自己情報開示によって、自身がどのような理由で通告されているのかを初めて知ることができる。

警察が虐待だと認めて通告に至る事象の基準とは何か?
先日警察本部少年課を呼んで説明を聞くが、チェックシートに沿って行うというのみ。しかもそのチェックシートは提供できないという。では、何を元に虐待を判断しているのかも分からない、警察官によって対応がまちまちなんでことがあれば、警察への信頼も損なわれる。

厚労省が示す虐待の手引きに虐待と判断する事例が列記されているので、この内容を基準としているのか?それとも独自な判断基準があるのか?そこだけ、まずは示して頂かないと困ると伝え、厚労省の手引きを私から示して、次なるやりとりにつなげることとなった。

写真は先日、訪問した特別支援学校での記録写真