旧優生保護法による強制不妊手術を受けた当事者らが訴え、旧優生保護法が違憲であるとの最高裁の判決が示されたのはちょうど1年前。 『旧優生保護法は、「優生上の見地から不良な子孫の出生を防止する(第1条)」という目的を掲げて制定されました。1948年から96年まで約50年間にわたり施行されていた旧優生保護法の下、特定の障害や疾患などのある約2万5千人に対し、「優生手術」という名目で不妊手術が行われていました。そのうち約1万6500人は、手続き上本人の了解を必要としない強制的な手術だったとされています』
私は学生時代、お腹に手術跡の持つ車いすの女性たちと一定期間関わってきた。この手術は千葉県内の障がい者施設に入ってから行われたと説明され、手術を受けた方と、受けずにその後結婚して出産をされている方とも付き合う機会があった。運動機能障害は出産中のトラブルや幼児期の高熱等が原因であり、遺伝を理由にした出生防止の要因とは無関係な事例ばかりであった。
法律の施行期間が50年間、その後30年を経てようやく違憲判決が確定した。お腹の傷を見せてくださった一人の女性が、横になったままであったが、記者の取材に応じてコメントを述べ、髪飾りを付けて大きな写真記事になっていた。お~元気で45年間生き抜いてきたんだな~
一方で、職員による疑いだけで親子分離、疑いだけで面会制限をさせる、させ続けることができると規定した、児童福祉法、児童虐待防止法も国連からは改善への勧告が繰り返されている。時が来たら違憲の法律と認定され、賠償金を支払う時が来ると思われる。違憲の法律は効力を有しないと規定したのが憲法98条。
違憲判決を待っていられないので、各自治体に人権尊重条例と意見を具申するチェック機関が必要である。