貝殻山公園 市ホームページより

貝殻山公園 市ホームページより

市制記念公園 市ホームページより

市制記念公園 市ホームページより

平成27年5月13日、「貝殻山公園を集会で使いたいので貸してほしい」との一市民からの口頭相談に対して、鎌ケ谷市は使用基準を急きょ新設し、5月18日に使用不可との口頭返答をした。わずか数日で急ごしらえしたこの基準により、市民が主催する集会やイベントは、市のお墨付きなしには実行できなくなった。条例趣旨に反したたいへん残念な対応だ。

鎌ケ谷市都市公園管理条例では、「他の利用者に支障のない範囲で、有料で使うことができる」と規定している。これがルールなのだ。
第2条 公園において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。第1項
(1) 物品の販売、募金、頒布その他これらに類する行為をすること。
(2) 業として写真又は映画を撮影すること。
(3) 興行を行うこと。
(4) 競技会、展示会、集会その他これらに類する催しをすること。
4.市長は、第1項各号に掲げる行為が公衆の公園の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、第1項又は前項の許可を与えることができる。
第10条 第2条第1項又は第3項の許可を受けた者は、~の使用料を納付しなければならない。

しかし新基準では、使用ができるのは、町内会等の公共的団体もしくは市の後援を得た団体のみとなり、支障がある無しとは関係ない基準を採用した。
そもそも公園とは何か・・国土交通省のホームページでは、多様な活動拠点として設置するとある。「市民の活動の場、憩いの場。緑とオープンスペースは、子供からお年寄りまでの幅広い年齢層の自然
とのふれあい、レクリエーション活動、健康運動、文化活動等多様な活動の拠点」としている。

使用制限をする理由として、6月定例議会で宗川都市建設部長は「鎌ケ谷市の公園は狭いから、イベント等で利用すると一般公園利用者に支障をきたすから」と答弁。「どの程度の時間、どの程度の面積割合を使うと支障になるのか?」との私の問いに、「場合によるので一概に決められない」とのこと。結局何の基準も示さず、公共的団体は使えるが、一般市民団体は使えないという。市民を分け隔てする新基準が堂々と運用されるのだ。公権力の下、市民の権利をいとも簡単に制限する、こうした感覚マヒに危機感を感じる。

市長・執行部は議会が制定した条例に基づいて市政を運営していただかねばならない。市長だからと勝手に規制を設けることなどあってはならない。一方で、条例に対する職員の自覚も強めて欲しい。H25年、スポーツ推進審議会条例に反して審議会の議決を経ず、弓道アーチェリー場の予算化を図った事実、H24年、防犯まちづくり条例に反して、見通しの悪い北初富仮設歩行者通路を設置した事実、そして今回の公園使用規制基準と、条例順守への意識低下は大問題である。