この間の欠席イチャモン事件において、役人である議会事務局職員が法律をあえて誤って使用してることが気になって仕方ない。議員が誤った使い方をするのはわかる。「政争の具」という言葉が存在するくらいに、政治は戦争であるから、法律通りが最優先するわけではない。今回のへんてこりんな議員の対応もよくあることかもしれない。だいぶ迷惑だが。

私が「大学の講義と重なってしまったので届け出して欠席」した事実に対して、地方自治法137条に照らして判断したら「正当な理由のない欠席」であるとイチャモンを付けてきた。地方自治法137条は「欠席議員の懲罰」のルールを定めた条文である。この条文の趣旨は、議員が無断で本会議を欠席した場合であって、議長が出席するように文書で促しても応じず欠席し続けた場合に行われる制裁措置である。無断で欠席し、かつ、出席を促しても出てこない場合であっても、客観的事実として、本人の病気、家族の病気、災害等やむを得ないと判断する場合は、正当な理由として制裁措置は取らないという解釈である。

今回、欠席届を事前に出して受理してもらい、自分の質問日程も欠席日に重ならないように調整してもらい、議員活動に際障りのないように準備して実行した欠席である。なぜ職務を怠ったという制裁措置の137条を持ち込むのかどう考えてもできようはずはない。鎌ケ谷市の職員がこの程度のことがわからないはずはない。解説書を読めば誰でもわかるし、それ以上に常識で判断すればよいだけだ。ごくありふれた議員の欠席とどこにも類をみない「イチャモン」事件。せめて公務員は議長の指示がどうであったとしても法律を捻じ曲げて人を陥れてはいけない。