権力を持つ者と持たない自分とでは闘いようもないので、せめて、自分のブログで自身の言い分を述べる程度はできるので行う。これまで小出しに発言してきたので特別なことはないが、一応、今日の議会だよりに紙面を割いてまで議長からの注意が掲載されていたので、反論を述べておく。
6月議会中に一日仕事日程とぶつかり、届出をして欠席した。それを後から「正当な理由のない欠席」と勝又議長が騒ぎ立て、私の言い分は聞かず厳重注意とやらの処分を下すという全国に類のない支離滅裂な事件が起こった。議員の欠席はありふれているが、届出が受理されたのちに正当でないとして処分するなど聞いたことがない。正当でない欠席の根拠としたのは、地方自治法137条「欠席議員の懲罰」だ。『無断欠席』している議員への制裁措置条項だ。私は無断欠席ではない。対象外の事案に別な法律を捻じ曲げて当てて、相手を陥れるのは権力のトップとしていかがなものか。
私の言い分は、2月末に仕事調整の必要から議会日程を求めたが提示してもらえず、大学の講師日程が先に決まった。日程表も示さずに「議会を優先しろ」と言われてもやりようがない。議長の言い分は、5月29日に前議長が欠席届を受理したものの、正当な理由のない欠席であると判断し、前日に本会議への出席を促したが、それに応じず、大学の講師の仕事を優先し、6月9日会議を欠席した。欠席は届を出せばよいということになっているが、大学講師の仕事は本会議を休んでまで優先するものではない。という理由で、厳重注意という処分をしたという顛末だ。この処分に他議員も同意したとのこと。
議員の欠席は届出を出すことのみが条件で、何を優先するかは議員個人が判断する。欠席届を受理しながら同時に注意処分することを『支離滅裂』という。
以上。よって、議長の注意事態が法令制度によらない単なる個人の思い付きであり、あなたにそんなことを言われる道理はない。