改めて、都市部に残された市街化調整区域の土地活用の重要性を思う。
開発を抑制した市街化調整区域では、農業後継者不足に伴い、遊休農地が目に付く。農地を所有している方々にしてみると、これら土地活用ができるか否かが大きな課題である。鎌ケ谷市にはこの調整区域が全体の約半分。ここ20年間、土地利用への制度整備は全く手つかずのままに至っている。
都心から25キロ圏内のわが市に残された、空閑地、農地、緑地は人口減少時代にのどかさを市民や交流者に提供する大きな資源となる。この資源を生かすには、それなりのビジョンを持った地区計画制度を早急に整備すべきだ。
以下は木更津市が平成23年度に整備し、使用しているガイドラインの一部である。ルールを定めて土地活用をはかる手続きを示している。
(a)環境共生型
集落において、集落コミュニティの維持を図るため、自然環境と調和を図るゆとりある田園型住宅、生活利便施設及び自然環境と調和し地域振興に寄与する施設の立地を誘導するとともに、建築物の形態などを制限する地区計画
実施者は事業提案することができるようになっている。
提案することができる主体は主に以下のとおり
⑴ 提案する区域内の土地所有者等(土地所有権者及び借地権者)
⑵ まちづくりを活動目的とするNPO法人
⑶ 一般社団法人、一般財団法人その他営利を目的としない法人
提案に必要な要件
・提案する区域は0.5ヘクタール以上のまとまった土地であること
・土地所有者等の3分の2以上の同意を得ていること
こうして民間活力を土地活用に投入していこうという狙いである。すでに各地で動き出している。地域の半分エリアが該当するわが鎌ケ谷市でも資源である土地を生かしていきたい。