2022年(令和4年)1月~6月、第208国会衆議院・参議院厚⽣労働委員会児童福祉法等の⼀部を改正する法律案に対する付帯決議。(2022年11⽉5⽇実施 全国児童相談セミナー資料より)で以下が示されている。
14 ⼀時保護が⼦どもの権利や親権の⾏使等に対する制限であることを踏まえて、現に⼀時保護を経験した⼦ども⼜は親権者等及びその意⾒を正確に反映できる実務者も,⼀時保護時司法審査の作業チーム構成員に加えること。
19.児童相談所が裁判官に⼀時保護状の請求をするに当たっては、⼦ども及び親権者等の意⾒が裁判官に正確に伝わるよう適切な⽅策を講ずること。
20.⾏政不服審査や⾏政訴訟の提起が可能であること等を理由に,裁判所が⼀時保護状を発した場合、⼦ども⼜は親権者等の不服申⽴て⼿続を設けなかったことに鑑み、⾏政不服審査や⾏政訴訟の活⽤実態を把握し、次期児童福祉法改正時に必要な⾒直しを検討すること。
これら決議の実行を関係者となって見届けていかねばならない。