10月28日、国連のHuman Rights Committee 人権委員会 (自由権規約)では日本政府に対する最終見解をまとめて、11月3日に発表した。

要旨は以下の通り。

Rights of the child 児童の権利

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裁判所の命令および親の虐待の明確な証拠なしに子どもが家族から連れ去られ、児童相談所に一時的に保護され、しばしば長期間にわたって保護されるという報告、および、親が控訴審の間、自ら訴えを提出できないことを懸念している。また、裁判官が一時保護の令状を発行する必要があるかどうかを検討する上訴手続きにおいて、親が自らケースを提示することができない。

さらに、この問題に関して締約国(日本)が提供した回答を認める一方で、委員会は、国内および国際的な「親による子の奪取」の頻発と締約国による適切な対応の欠如に関して、受け取った報告に懸念を抱いている。

45. The State party should:

45. 締約国(日本)は、以下を行うべきである。

(b) 子どもを家族から引き離す明確な基準を設け、それが正当化されるかどうかを判断するために、すべてのケースに強制的な司法審査を導入し、子供が最後の手段としてのみ、子どもおよび親の意見を聞いた上で、子どもの保護と子どもの最善の利益のために必要な場合に、親から引き離されることを保証するよう法律を改正しろ。

D. Dissemination and follow-up. 普及とフォローアップ

48. 締約国(日本)は報告書の提出に先立って 2028 年に委員会の問題リストを受け取り、1 年以内に第 8 回定期報告書を構成する回答を提出することが求められる。委員会はまた、報告書の作成にあたり、締約国に対し、同国で活動する市民社会および非政府組織と広く協議するよう要請する。

以上より、次回の2030年、自由権規約員会までには、勧告を達成させて報告が示せるよう、我々市民団体側も働き続けることとなります。