昨日、千葉市長選挙で出陣式を、市内目抜き通りの公園で行っていたので、早速、我が鎌ケ谷市に公園で行う際に何か手続きが必要かと聞いてみた。一日かかって返事をいただいたが、その内容は「使用できません。選挙運動は個人の活動なので」との返答。公職選挙法では街頭演説は一々許可取らずとも優先で行えることになっている。では千葉市長は法令違反をしているのか?こういう場合、本当に手間取る。一度できないというと、是が非でもできない理由を用意するのが役所だからだ。
他市の状況を調べてみた。とりあえず、すぐさいたま市の選挙管理委員会発行の説明資料が入手できた。
「街頭演説(公職選挙法第164条の5~7)
街頭又はこれに類似する場所(公園、空き地など)で多数の人に向かってする選挙運動のための演説のこと。
選挙管理委員会が交付する標旗を掲げ、演説者はその場に止まってしなければなりません。
街頭演説において、選挙運動に従事できるのは15人以内で、選挙管理委員会が交付する腕章の着用が必要です。
時間は午前8時から午後8時までの間に限られますが、学校や病院、診療所などの周辺においては静穏の保持に努めなければなりません。」
やはり、公園は街頭と同様に見なすらしい。公園は自由使用が前提なので、公共施設と違って、街頭と同列の扱いだ。公職選挙法では許可なくとも使用ができるということが分かった。