「法面勾配なだらか、擁壁は高さ長さを抑えている。景観計画上支障なし」として市は1年前に開発許可を出した。

ここは鎌ケ谷9丁目の住宅地で、1ヘクタールを超える広大なブドウ畑だった場所に宅地造成許可が下り、隣接住宅地ではのどかな景色が一変し、盛土で造ったそそり立つ崖地が出現し、この盛土の上に2階建て住宅が55戸建設される段階となっている。

1年前、何故こんな乱暴な地形変更を市は許可したのか?事業者と市が都市計画法に則り、より良好な都市環境を形成するよう開発に一定の規制をかけていくための事前協議という手順をとって許可に至ったはず。しかし、出現したのはそそり立つ長く高い垂直擁壁。

「事前協議指摘事項①擁壁の高さ長さを抑える⇒高さ長さを抑えているから〇、②擁壁、法面は形態の工夫や緑化で、威圧感・圧迫感の軽減に努める⇒法面勾配をなだらかにしているから〇」との判断で、景観計画上支障なしとした。法面はご覧のように垂直でなだらかではない。しかも盛土のため、地震があれば危険を感じる場へ。