(やや長文)
個人に不利益を与える行政処分には、行政不服審査法による不服申し立てができる。それは独立した審理機関、第三者機関を通じて処分が不当であるか否かを判断してもらう流れだ。
千葉県(児童相談所)が母親に与えた指導内容に対して、既に実施済みで達成されている指導内容であり、取り消しを求めるという申し立てが出された。
不可解な対応はその後起こった。
「実際に、不服を出されていて、私たちはそれを聞くわけにはいかないので、指導に従わないという風に言わざるをえない。」「お母さんが自分の考えで不服を出したなら、私たちは、行政処分としての制約を出すのが必要じゃないかと所内の方針となったのです。」
上記の説明をした職員は、こちらの指導に従うつもりが無いのなら、数日のうちに面会制限処分を出すからと、母親に面談で伝えた。
不当な処分か否かの審理がこれから始まる中で、逆らうなら追加で処分を加えるという対応は、法治国家ではない。これでは、怖くて不服など申し立てられない。
千葉県の恥だと思うので、非常識な対応を事前に止めるようにとあちこちに働きかけた一日だった。