段々と横柄になる議長名の回答書。欠席イチャモン事件において、私への注意を決めた6月28日議事録は作成中という。いつ公表できるのか訊くも作成中とのみ記載。たかが委員会の議事録、3日後にはできているはず。公表日を明かさないのは、いつまでも作成中で開示を避けようという腹積もりか。そんなこと通るわけもないのに。
 昨日は、以下の通りの3回目質問書を提出してきた。来週28日は返答が来る。

鎌ケ谷市議会議長 勝又 勝 様

平成29年7月21日
鎌ケ谷市議会議員 岩波初美

「本会議欠席への注意」(鎌議第332号平成29年6月28日)に関する質問書3回目

鎌ケ谷市議会議長が発行した回答書(鎌議第398号 平成29年7月14日)に対して更なる疑義がありますので、以下の再質問に早急に返答ください。


⓵ 地方自治法137条「欠席議員の懲罰」の逐条解説を用いて、「正当な理由のない欠席」と結論付けていますが、今回行われた「本会議欠席への注意」(鎌議第332号平成29年6月28日)は、地方自治法137条「欠席議員の懲罰」が行われたのでしょうか?そうであるなら、地方自治法137条「欠席議員の懲罰」に決まった手続きは取られておらず、議会の議決も経ておらず、不当な懲罰となりますので説明下さい。

⓶ 地方自治法137条「欠席議員の懲罰」ではないとすると、この度の「本会議欠席への注意」はどのような法令や制度に基づいた行為なのでしょうか?説明下さい。またその際の決められた手続を示してください。

⓷ 鎌議第53号平成28年4月15日「貴職の掲載記事への注意について(厳重注意)」と今回の「本会議欠席への注意」は、基づく法令や制度に何か違いがあるのでしょうか?
厳重注意と注意にはどのような差異があるのでしょうか?説明ください。

⓸ 鎌ケ谷市議会会議規則で定められた懲罰と今回の注意は、どちらが不当の程度は大きいのでしょうか?罰則処分の重さの順に並べて、どの位置に注意、厳重注意が入るのかを示してください。

⓹ 6月28日の議会運営委員会において、私が欠席するに至った経緯について、事務局から説明が行われたという回答ですが、説明の内容全容を文書にて示してください。議事録の公表日が示されていませんので、説明部分のみ先に回答ください。

⓺ 5年間の欠席議員の欠席理由が、事例を挙げて示されていますが、その事例の中に「公務による欠席」が含まれていません。公務による欠席は議場でも説明していますので、存在しているはずです。これは、個人情報ではありませんので、公務による欠席事例のみ議員名、欠席日、公務内容を一覧表で示して下さい。

以上の再質問に、7月28日(金)までに郵送にて返答ください。

追記
この質問を出しに行ったとき、「我々、事務屋ですから、議会は議員さんの総意ですから」と何だか弁解めいたコメントを職員が発した。議員に言われたことやっているだけですよと、そう言いたいようだ。でもね、そうはいかない。事務屋とおっしゃる皆さんは、議長の使用人ではない。公務員として「憲法と法令に従い仕事をします」と宣誓して、公務員の職に就いたはずだ。忘れてもらっては困る。議員の好き勝手を法令をもって収めるのは貴方らの仕事だ。