親子分離を経験したことのある皆さま、親子の面会制限に疑問を感じていらっしゃる関係者の皆さまへ
【締め切り1月31日】

こども家庭庁は昨年暮れ12月26日のこども家庭審議会の部会で、児童相談所に一時保護された子どもについて、虐待された疑いの段階でも親の同意なしに面会制限できるよう児童虐待防止法を改正する方針を決めました。今回の法改正は、一時保護期間中、すでに「指導」として常態化している親子の面会制限が、違法として訴訟の対象とならぬようにとの現場からの要請に応えて行われるものです。

同審議会の中で、面会制限による親子分断を懸念する意見や対象となる事例の例示が必要、他の条文との整合性がとれているのか、裁判での判例分析が必要、効力ある上位法で理念を示す必要あり等々の複数名から懸念の意見が示される中で、子どもの意見を聴く仕組みの導入を条件として方針は決定したという流れです。

この法改正は子どもの最善の利益よりも児童相談所現場の負担軽減、行政組織の都合を優先したものであり、日本国憲法、子どもの権利条約、子ども基本法、児童福祉法の理念から遠くかけ離れて行くことが想定されます。一審議委員は「この法改正により意図しない結果が発生する問題への懸念」を述べていました。

1月中に、子ども家庭庁に対して、当事者団体とともに、法改正への反対意見を提出してきます。皆さんからの意見書を一緒に持っていきますので、私宛に至急意見を別紙フォームで作成し寄せてください。

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