今日、初めて母親の児童相談所との面談に同席できました。

 過去、同席依頼を親が児相あてに試みたことはあるが、なんだかんだと理由をつけてお断りされてきた。今回は28条審判という、施設入所を親が拒否した場合に、家庭裁判所に審判を求めて、裁判所の同意を得るという手続きを経て、施設入所が決定し、その後初めての面談ということで、同席があっさりと認められた。

 結論から言う。同席は話を早く進めるためには大変有効なので、児相は勘繰らずに親が希望する場合には認めるに限る。その方が圧倒的に話が前進するからである。行政側と長い裁判を繰り広げてきた親と職員は共に、苦しい対立感情が生まれてくる。だから、信頼というものがすべてなくなった関係者間で、我が子が児相に奪われた中で面談するわけだから、全て相手の言うことが信用できず、双方とも、28条その後に行うべき、具体的取り組みに入れないことが分かった。法の原理は家族の再統合・・この場合、あくまでバラバラにしてしまった家族を、家族として戻していくという困難な仕事を言う。面談同席者がいることで、感情のぶつかり合いを緩衝でき、今後1か月以内に行うべき次の行動の段取りまで組むことができた。(今日、私はこうしてよく働きました。)

 児相の決定に対して行政不服審査をする親は、理解を示さない親とか、反抗的な親という報復的感情を職員が持つことも今日改めて知った。職員が電話に出ない、説明をしないそういう対応をしている限り、親ができることは不服審査を提出するしか、自分の言い分を言う機会はないわけで、この対応を変えて欲しいという希望を伝えた。不服審査や裁判で長引かせることなく、納得いただき早く結論を出せるようにすれば、子どもにとっても、親・職員にとってもメリットが大きいのではと思ったので、それも職員に直接伝えた。

 千葉県の不服審査で、児相に関する審査請求の割合は17%と、500万人以上の大きな人口規模の全国の都道府県の中で比較したら最も高い。この原因は職員対応にあるのではないかと伝えた。