私が世話人を務める児相と親子の架け橋千葉の会では、最近独自作成した面会同席依頼書を使い、同席実績を重ねている。ところが、議員はダメと断られているという。『上席福祉司に「●●区児相ではなぜ議員だからという理由で同席が許可されないのか」質問したところ、「児童相談所長の決定です」「不用意な事は言えない」との回答でした。理由が言えないことを行っているのはとても不思議に思います。』との報告が届く。

〇参考:子ども虐待対応の手引き (令和6年3月 改正版)より
第6章 5.(3)保護者の態様に応じた対応方法④
「保護者との同席要求について、児童相談所が話し合うべきは保護者であって、支援団体ではないことから、基本的に応じる必要はない。ただし、保護者が支援団体に支援を要請し保護者にとって精神的な支えになっている場合、支援団体の人員がいなければ保護者との話し合いができないこともある。その場合、冷静な話し合いが成立する条件を満たす範囲で、入室を許可することを検討する。こうした場合であっても、基本的に児童相談所が話し合うのは保護者であること、話し合う内容は子どもの安全であり、この点につき論点をずらさずに話を進めることが、保護者にとっても子どもにとっても大切である。 」

行政機関は理由のないことをしてはならない。独裁国家ではない。法令、ガイドラインに沿って実務をこなさねばならない。以下は同席依頼書。必要な方は使ってほしい。

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