児相と親子の架け橋千葉の会第15回交流会を開催した。

子どもを施設に送る28条審判(児童福祉法28条、親が不同意の場合は家庭裁判所に審判してもらい、子を施設入所とすることができる)の各地での結果からわかることは、虐待がないと結論付けられても、「不適切な家庭環境」「子を監護する環境に至っていない」というあいまいな統一的理由によって施設入所が決定されることが交流の中ではっきりとしてきた。「虐待はなかったと裁判所が結論付けても子は戻らない」これは、国連が言う証拠もなく親子の引き離しをしている典型である。施設の方が安定した環境だから、安定した環境を尊重したいと児童相談所は言う。果たしてそれは事実か?

福岡市では6年間に施設収容者数を3分の1に減らしている。オランダでは施設を使わない児童福祉施策を充足させてきた。世界のスタンダードは脱施設。