1月中に114通の面会制限強化への反対意見書が集まり、それを携え、1月21日と2月19日にこども家庭庁担当者にヒアリングを行った。1回目はこども家庭庁側からは一枚のペーパーも用意されずにこちら側の説明を聞き、意見を述べるだけだったので、2回目は何とかして文書での提出を参院議員石川大我事務所を通じて求めたが、2回目も口頭説明となった。口頭説明された内容を書き起こし記録として残すこととした。

その中から、従来の見解と大きく変化する点は見当たらず、我々はゼロ回答という評価をした。その理由は以下の通り。

① 114通の反対意見書が示す、すでに現在、不必要な親子分離が横行、常態化していて、親子の再統合を難しくしている事実への認識コメントなし

② 大阪高裁判決を受け、虐待の疑いがある場合の法整備の必要を認識していて、今回の法改正となったという。要するに「推定有罪」として制限強化をするという。

③ 政府は虐待防止の視点から面会制限を強化するという。実際は114通の意見書にあるように冤罪防止の視点が欠落しているのに、その認識は持っていない。

④ 面会によって児童が拒否を示したのに、親に戻して命を落としたのが野田市の事例。面会制限が虐待防止になるわけではない。

⑤ 何のために面会制限をするのか?上位法で理念規定がないため、単なる強化で家族再統合がさらに難しくなる。

⑥ 6月から導入の司法審査において、児相こそ専門機関であり、児相長の裁量、判断が認められている。裁判官は児相長の判断尊重を原則としており、明らかな場合を除き審査は通過する仕組みとなっている。形骸化する司法で良いと公言している。

⑦ 子どもの意見の聞き取り録音について、録音の必要を問うたところ、こどもが「言わないで」いうことを感じる場合もあり、録音の許可はケースによって決まる。証拠となる事実を確保する意思は示されなかった。

⑧ 一時保護所での児童の自死、自死未遂の実態把握は国はしていない。都道府県の責任で行われるべきこと。実態調査は必要性が認められれば検討の可能性があるとまるで他人事。これで都道府県は納得できるのか?

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20250307/k10014742151000.html